せどり・転売ビジネスには絶対必要? 「古物商」とは?
ゆーすけです。
今回はせどり・転売ビジネスに取り組む上で避けては通れない「古物商」と法律について、その必要性を解説していきたいと思います。
それでは早速いってみましょう。
古物商とは?
そもそも「古物商」とは、昭和24年5月28日に施行された「古物営業法」という法律で定められた用語で、古物(中古品)を売買する個人や業者のことを指します。
参考:電子政府の相談窓口「古物営業法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html |
あくまでも古物営業法は古物(中古品)売買についてを定めた法律ですので、もしあなたがせどり・転売ビジネスで「新品商品だけ」を扱う場合は、まったくもって気にする必要のない法律です。
ちなみに古物営業法の主な目的は
・盗難品の流通を防ぐこと。
・中古車を扱う場合の保管(駐車)場所を警察等が把握すること。
であり、古物営業法に違反すると最大で
・3年以下の懲役、または100万円以下の罰金
が課せられてしまいます。
本来、あなたがせどり・転売ビジネスで古物(中古品)を扱いたいのであれば、近隣の警察に「古物商の許可申請」をし、実際に許可をもらう必要があります。
しかし実は、ある条件を満たしていれば古物商許可が無い状態でも古物(中古品)を取引できる場合があるんです。
現状、そのあたりの情報がネット上で錯綜してしまっており、古物商の許可申請は本当に必要なのか否かが分かりにくく、場合によってはあなたが知らずに違法行為を犯してしまう危険性がある状況ですので、
・どのような場合は古物商許可が必要なのか。
・どのような場合は古物商許可が不要なのか。
という点を分かりやすくまとめておきたいと思います。
古物商許可が「必要な場合」と「不要な場合」
<古物商許可が必要な場合> ・古物を買い取って売る。 ・古物を買い取って修理等して売る。 ・古物を買い取って使える部品等を売る。 ・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。 ・古物を別の物と交換する。 ・古物を買い取ってレンタルする。 ・国内で買った古物を国外に輸出して売る。 ・これらをネット上で行う。 <古物商許可が不要な場合> ・自分の物(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物)を売る。 ただし、最初から転売目的で購入した物は含まれない。 ・自分の物をオークションサイトに出品する。 ・無償でもらった物を売る。 ・相手から手数料等を取って回収した物を売る。 ・自分が売った相手から売った物を買い戻す。 ・自分が海外で買ってきたものを売る。 他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれない。 参考:警視庁「許可・届出の要否の確認」 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kakunin.html |
以上が古物商許可が「必要な場合」と「不要な場合」の全てです。
上記の通り、「自己使用目的で買った物を売る場合」は古物商許可が必要ありません。
逆に、「商売目的で買った物を売る場合」は古物商許可が必要です。
しかし現実問題として、多くの中古せどらー・転売ヤーは古物営業許可を取っていない傾向にあるようです。
彼らは上記の「必要な場合」と「不要な場合」を逆手にとり、商売目的でありながら
「自己使用目的で買ったけど、飽きたので売りました」
と嘘の言い訳することで法律から逃れているみたいですね。
ただ私個人としては、この言い訳は通用しないと思っています。
いくら「自己使用目的で買った」と言い張っても、明らかに自己使用目的を超える量の商品を扱っていたり、無視できないほどの売り上げを出してしまえば、この言い訳は通用しないからです。
扱った商品数や売り上げ額は、確定申告などでバレてしまいますからね。
逆に警察から
「商売目的ではないことを証明してください」
と言われてしまえば、それはいわゆる「悪魔の証明」になってしまうので、ほぼ確実に法律違反として処罰されることになると思います。
また一度処罰されてしまうと、しばらくは警察にマークされることになりますので、古物商の許可も簡単には降りなくなってしまいます。
ですのでこれから「中古品を扱うせどり・転売ビジネス」を始めるあなたは必ず古物商の許可申請をするようにしてください。
「少しでも生活を楽にしようと始めたのに、罰金で100万円を失ってしまった…」
という状況になっては、笑い話にもなりませんので。
ちなみに私はせどり・転売ビジネスを開始する2ヶ月前には古物商の許可申請を出し、許可をもらいました。
古物商の許可申請自体はそれほど難しくなく、申請だけなら最短1日で終わりますので、法律違反という最悪のリスクを負わないためにも、必ず古物商の許可申請はするようにしてくださいね。
古物商申請の詳しい手順や必要書類については記事の最後にまとめていますので、これから申請する方はぜひ参考にしてください。
まとめ:せどり・転売に「古物商」は必要なのか?
・新品商品のみを扱う場合、古物商申請は必要ない。
・自己使用目的で買った物だけを扱う場合、古物商申請は必要ない。
・せどり・転売目的で買った物を扱う場合、古物商申請が必要となる。
以上、今回のまとめでした。
> その他のせどり・転売講座はこちらから
古物営業法講座
- せどり・転売ビジネスには絶対必要? 「古物商」とは?
- ネット完結型せどり・転売の古物商許可申請方法と必要書類
- ネット完結型せどり・転売の古物商許可申請書の書き方
- ネット完結型せどり・転売の古物台帳の書き方
- 【令和2年4月まで!】古物商の「主たる営業所等の届出」について
CD・DVDを1枚転売するだけで数千円の利益を上げる「せどり・転売」ノウハウを無料公開中。そして今なら「狙い目の仕入れ情報」も無料配信中です!
もし、中古CD・DVDを1枚転売するだけで、数千円の利益を上げることができる「せどり・転売ノウハウ」
が存在すると言ったなら。
・少ない資金で、
・商品目利きは一切不要で、
・家から外に1歩も出ること無く仕入れでき、
・参入者が増えれば増えるほど稼ぎやすくなる。
そんなこれまでに無い「せどり・転売ノウハウ」を、
今なら私のメールマガジンで絶賛無料公開中です。
そして今なら、
「このCD・DVDを狙えば間違いない」
という、狙い目商品の情報も漏れなく無料配信しています。
メールマガジンの購読はいつでも解除できますので、まずはお試しでも構いません。
ぜひ登録してみてください。
> 無料メールマガジンの購読はこちらから