【令和2年4月まで!】古物商の「主たる営業所等の届出」について
ゆーすけです。
今回はせどりをやっている人全員に対するご連絡というか、お知らせとなります。
物販、特に「中古商品」を主に扱っている人については、
「古物商の取得」
が必須となりますが、古物商を取得している人に対して各都道府県の警察から、以下のようなハガキが届いているかと思います。
これは平成30年4月に一部変更された古物営業法に関して必要な届出であり、古物商を取得している人は例外なく提出しなければならないものです。
加えて、提出期限は令和2年4月となっており、それを超えるとせっかく取得した古物商が無効となってしまうため、今後もせどりを行う場合、必ず提出するようにしてください。
なお、提出しなければならない書類は1種類だけで、
「都道府県名 主たる営業所等の届出」
とネット検索すれば、各都道府県の警察HPから簡単にダウンロードできると思います。
> (例)岐阜県の主たる営業所等の届出
また、私のように販売の全てをAmazonやヤフオクといった「ネット上のプラットフォーム」で行っている場合、そもそも古物商取得時に「営業所無し」で申請していると思いますので、今回の「主たる営業所等の届出」に記載する必要のある事項は、
- 古物商の許可証番号
- 古物商の取得日
- 古物商の名称(個人名、店舗名など)
- 捺印
くらいしか無く、内容的には非常に簡単な書類となります。
古物商の「営業所無し」については、以下の記事で言及していますので、気になる場合はこちらも併せてご覧ください。 > 古物商許可申請書の書き方 |
最寄りの警察署へ持っていかなければならないのが面倒ではありますが、費用は一切掛かりませんので、令和2年4月までには必ず提出するようにしてくださいね。
今回は短いですが、この辺で。
古物営業法講座
- せどり・転売ビジネスには絶対必要? 「古物商」とは?
- ネット完結型せどり・転売の古物商許可申請方法と必要書類
- ネット完結型せどり・転売の古物商許可申請書の書き方
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タグ:せどり・転売, 主たる営業所等の届け出, 古物商