ネット完結型せどり・転売の古物台帳の書き方
ゆーすけです。
古物営業法において、古物(中古)商品を売買した場合には
「古物台帳」
に仕入れ時の情報、販売時の情報を記録しておく必要があります。
この古物台帳は万が一、盗難品などが流通してしまった場合に、どのような流通経路を辿ったかを警察がいち早く把握できるようにするためのものです。
記録する媒体は「紙媒体」でもExcelなどの「電子媒体」でも構いませんが、1つ1つの中古商品について決められた情報を記録し、商品1つにつき「3年間という保管期間」が義務付けられています。
紛失や記載漏れなど、古物台帳に関する違反には
「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」
が課せられますので注意してくださいね。
さて、この古物台帳ですが、古物営業法自体が昭和24年に施行されたとあって、インターネット上における中古商品の売買については、法律自体が現代の仕組みに追いついていません。
そのため、インターネット上で中古商品を売買した際、どのような情報を古物台帳に記録しなければならないかの判断や、そもそも必要情報の記録が物理的に不可能という状況になっています。
そこで今回は、私が岐阜県警察本部に問い合わせた内容を踏まえて
「インターネット完結型のせどり・転売ビジネスに特化した古物台帳の書き方」
というテーマで解説していきたいと思います。
本記事の内容は私が古物商許可申請をするにあたり、2017年に「岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課」の担当者に電話確認した内容を含んでいます。
しかし都道府県によっては条例や担当者ごとの対応・認識が異なる可能性があり、いざという時に認めてもらえない可能性もゼロではありません。 本記事の内容はあくまでも「参考程度」にしていただき、念のためあなたがお住いの各都道府県の警察本部に確認していただくことをお勧めします。 |
古物台帳に記録すべき情報とは
まずは大前提として、現時点の古物営業法で定められている
「古物台帳に記録しなければならない情報」
にはどんなものがあるかについて解説しておきます。
受け入れ(仕入れ)時に記録する情報 | 払い出し(販売)時に記録する情報 |
|
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参考:電子政府の相談窓口「古物営業法」 |
以上が古物営業法で定められている記録しなければならない情報になりますが、インターネット上の売買で問題になるのが上記赤字で示した、仕入れ時における
「確認事項(住所・氏名・職業・年齢)」
「本人確認方法」
です。
BOOK OFFなどの店舗でご自身の物を売った経験のある方は覚えがあるかもしれませんが、売る際には必ず「名前・住所・電話番号」などの個人情報を記載し、かつ運転免許証などの身分証明書を提示したと思います。
これが正に、上記2つを記録するためにBOOK OFFなどがやっていることなんですね。
しかし、インターネット上で物を仕入れる場合、相手の本人確認をする術がありません。
相手の名前・住所・電話番号などの情報自体は送付伝票を確認すれば分かりますが、それが正しいことを確認する術が無いということです。
相手に連絡を取って
「身分証明書の画像をメール送付してください」
「商品と一緒に身分証明書のコピーを同封してください」
と依頼したところで、どこの誰かも分からない人に身分証明書を送る人はまずいないと思いますので、断られるのは目に見えています。
つまり、現在の古物営業法で求められている
「本人確認方法の記録」
は、インターネット上で仕入れる限り、100%徹底することは不可能だということです。
このことを岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課の担当者さんに問い合わせたところ、「ある代替え案」を提示してくださいました。
その代替え案を踏まえて、
「インターネット売買時に古物台帳に記録すべき情報」
を以下にまとめました。
インターネット売買時に古物台帳に記録すべき情報
受け入れ(仕入れ)時に記録する情報 | 払い出し(販売)時に記録する情報 |
※相手情報を確認した伝票などは古物台帳と共に保管しておくこと。 |
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販売時においては特に変わりありませんが、仕入れ時においては上記青字で示した部分が岐阜県警察本部の担当者さんから提示いただいた「代替え案」になります。
以下、それぞれの代替え案について詳しく解説します。
送付伝票から読み取れる相手方情報
インターネット上で仕入れるとなれば、必ず郵送や宅配サービスで送付してもらうことになります。
その際に仕入れ商品に貼られている送付伝票など、相手の名前(店名)・住所・電話番号などを確認できるものが必ずありますよね。
その伝票などから読み取れる相手の情報を、可能な限り古物台帳に記録するということです。
そして同時に、相手情報の確認で使った伝票などを、古物台帳と同じく3年間保管すればOKだということでした。
相手を一意に判別できる番号やID
これは簡単に言うと、
・Amazonで仕入れた場合 … 相手のセラーID
・ヤフーオークションで仕入れた場合 … 相手のYahoo! JAPAN ID(ヤフオクID)
など、相手が持っているID(番号)のことです。
インターネット上で「ID」と呼ばれるものは、同じプラットフォーム内であれば他人と重複することは無いため、IDを記録しておくだけで相手を一意に特定することができるということですね。
また、岐阜県警察本部の担当者さんによると、
『Amazonやヤフーオークションなどのプラットフォームは「古物市場」として登録されており、そこに登録している出品者たちの本人確認は「出品者登録時に取れている」ため、仕入れ時に本人確認したところで単に「二重確認」となってしまい、強いて本人確認する意味がないことから、相手を一意に特定できる番号やIDを記録しておけば良い』
ということでした。
まとめ
インターネット上で「仕入れ」「販売」が完結するせどり・転売ビジネスにおいては、古物台帳には以下の情報を記録する。
受け入れ(仕入れ)時に記録する情報 | 払い出し(販売)時に記録する情報 |
※相手情報を確認した伝票などは古物台帳と共に保管しておくこと。 |
|
以上、今回のまとめでした。
繰り返しになりますが、本記事の内容は私が古物商許可申請をするにあたり、2017年に「岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課」の担当者に電話確認した内容を含んでいます。
しかし都道府県によっては条例や担当者ごとの対応・認識が異なる可能性があり、いざという時に認めてもらえない可能性もゼロではありません。 本記事の内容はあくまでも「参考程度」にしていただき、念のためあなたがお住いの各都道府県の警察本部に確認していただくことをお勧めします。 |
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