ネット完結型せどり・転売の古物商許可申請書の書き方
ゆーすけです。
今回は古物商許可申請において最も注意が必要な
「古物商許可申請書」
について、「仕入れ」「販売」ともにインターネット上で完結する電脳せどり・転売に特化して解説していきたいと思います。
それでは早速いってみましょう。
※古物商許可申請の全体についてはこちらから。
> ネット完結型せどり・転売の古物商許可申請方法と必要書類
本記事の内容は私が古物商許可申請をするにあたり、2017年に「岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課」の担当者に電話確認した内容を含んでいます。
しかし都道府県によっては条例や担当者ごとの対応・認識が異なる可能性があり、許可が降りない可能性もゼロではありません。 本記事の内容はあくまでも「参考程度」にしていただき、あなたが許可申請する際にはお住いの各都道府県の警察本部に確認していただくことをお勧めします。 |
記載に注意が必要な点と補足説明
基本的には申請者の氏名、住所、生年月日などを記載していくことになりますが、インターネット上で完結する電脳せどり・転売ならではの注意すべき点がいくつか存在します。
以下ではそれらの注意点についてピックアップして紹介していきたいと思いますので、順番に確認するようにしてください。
行商をしようとする者であるかどうかの別
この項目は「行商(特定の店舗を持たずに商品を顧客がいるところへ運び販売をする小売業)」であるかどうかを選択します。
インターネット上で完結する電脳せどり・転売については行商をすることはまずありえませんので、基本的には
「2.しない」
に○を付けるようにしてください。
主として取り扱おうとする古物の区分
あなたがせどり・転売ビジネスで扱う予定のある中古品の区分(種類)に○を付けます。
「いずれか1つに○を付けること」
と記載されてはいますが、複数に○を付けても問題ありません。
ただし、区分によってはこちらの記事で解説した必要書類以外のものを求められる可能性がありますので、現時点でほぼ確実に取り扱う予定のあるものだけに○を付けるようにしてください。
(「04 自動車」に○を付けたら、自動車を保管する駐車場の証明を求められるなど)
以下、大まかではありますが、各区分の詳細について以下の表にまとめておきます。
区分 | 取り扱う商品例 |
01 美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの。
書画、彫刻、工芸品などの芸術品・美術品 |
02 衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの。
和服、洋服、帽子などの衣料品全般 |
03 時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について、使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物。
時計、眼鏡、宝石、アクセサリー、貴金属類、万歩計など |
04 自動車 | 自動車およびその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品。
本体、エアロやホイールなどの部品 |
05 自動二輪車・原付 | 自動二輪車および原動機付自転車、ならびにその物の本来的用法として自動二輪車および原動機付自転車の一部として使用される物品。
本体、エアロやタイヤなどの部品 |
06 自転車類 | 自転車およびその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品。
本体、かごやタイヤなどの部品 |
07 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等。
カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡など |
08 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械および器具。
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどの周辺機器、シュレッダーなど 私が扱っている「タブレットPC」はここに該当 |
09 機械工具類 | 電機によって駆動する機械および器具、ならびに他の物品の生産、修理等のために使用される機械および器具のうち、事務機器類に該当しないもの。
工作・土木・医療機器類、家電、ゲーム機など 私が扱っている「スマートフォン」はここに該当 |
10 道具類 | 01~09、11~13に掲げる物品以外のもの。
DVD、ブルーレイ、家具、楽器、おもちゃ、ゲームソフト、トレーディングカード、日用雑貨など 私が扱っている「音楽CD」はここに該当 |
11 皮革・ゴム製品類 | 主として皮革またはゴムから作られている物品。
カバン、靴、毛皮など(ビニール製、レザー製問わず) |
12 書籍 | 漫画、小説、週刊誌など |
13 金券類 | 商品券、各種チケット、収入印紙、株主優待券など |
代表者等
この項目はあなたが「法人」としてせどり・転売ビジネスに取り組む場合に記載します。
もしあなたが「個人事業」としてせどり・転売ビジネスに取り組む場合は記載不要のようです。
※私の実体験として、私が個人事業で申請した際、この項目に「1.代表者」として私の氏名等を記載したところ、後日警察から「削除訂正してほしい」と依頼を受けました。
営業所・古物市場
最初に営業所の形態として、
1.営業所あり
2.営業所なし
3.古物市場
のいずれかを選択することになりますが、私のように全ての中古商品を
「インターネットで仕入れてインターネットで販売する」
という形式でせどり・転売ビジネスを行う場合においては、BOOK OFFなどのように営業所(店舗)で中古商品を販売することはありません。
本件について岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課に問い合わせたところ、
「インターネットだけで商品売買する場合、『2.営業所なし』を選択してください」
との回答を頂き、実際に私は
「『2.営業所なし』および『名称』『所在地』『取り扱う古物の区分』の3つは未記入」
で許可申請が認可されています。
ただし、「2.営業所なし」としてもなぜか「管理者」の欄には自分の情報を書く必要があるとのことでした。
ちなみに「1.営業所あり」として、あなたのご自宅やオフィスを営業所として記載することも可能ではありますが、
・自宅が賃貸の場合、賃貸借契約書(使用目的)の提出を求められることがある。
・自宅が分譲マンションなどの集合住宅の場合、管理組合などからの使用承諾書の提出を求められることがある。
・レンタルオフィスでは許可が降りにくい傾向にある。
・許可申請が認可された後、営業所の外から見える位置に「古物商許可の標識」を掲示しなければならない。
というような比較的面倒なことになる場合がありますので、そのあたりは認識しておいてください。
また、私の事例はあくまでも「岐阜県」での話しですので、営業所についてはあなたがお住いの地域の警察に確認したほうが良いかと思います。
電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
一見すると意味不明な日本語で書かれていますが、要するに
「独自のホームページを用いて中古商品を販売するか否か」
を選択するということです。
岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課によると、Amazonやヤフーオークションなど、独自のホームページ以外のプラットフォームに登録・参加して売買するのみの場合は
「2.用いない」
を選択してよいとのことでした。
もしあなたが独自のホームページで売買する場合は
「1.用いる」
に○を付け、「送信元識別符号」にホームページURLを記載するようにしてください。
以上、インターネット上で完結する電脳せどり・転売に特化した古物商許可申請書の書き方でした。
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