ネット完結型せどり・転売の古物商許可申請方法と必要書類
ゆーすけです。
近年のせどり・転売ビジネスは「仕入れ」「販売」ともに全てインターネット上で完結できるような手法に変わりつつあります。
いわゆる「電脳せどり・転売」というやつですね。
またインターネット上の販売に関しては、独自のホームページを持たずに、Amazonやヤフーオークション、楽天市場といった大手のプラットフォームを借りて行っている人がほとんどではないかと思います。
つまり、現代の多くのせどらー・転売ヤーは
・商品を販売する営業所が無い
・商品を販売する独自のホームページが無い
という状況がほとんどだということです。
以下の記事でも解説したとおり、中古品を扱うせどり・転売ビジネスについては「古物営業法」を遵守する必要があり、またビジネスを始める前に「古物商の許可申請」をする必要があります。
> せどり・転売ビジネスには絶対必要? 「古物商」とは?
しかし古物営業法が施行されたのは昭和24年で、当時はインターネット自体が無く営業所販売が当然だったため、法律自体が現代の仕組みに追いついていない部分が少なからず出てきているのが現状です。
そこで今回は
「インターネット完結型のせどり・転売ビジネスに特化した古物商許可申請」
について、申請方法や必要書類の書き方を含めて解説していきたいと思います。
本記事の内容は私が古物商許可申請をするにあたり、2017年に「岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課」の担当者に電話確認した内容を含んでいます。
しかし都道府県によっては条例や担当者ごとの対応・認識が異なる可能性があり、許可が降りない可能性もゼロではありません。 本記事の内容はあくまでも「参考程度」にしていただき、あなたが許可申請する際にはお住いの各都道府県の警察本部に確認していただくことをお勧めします。 |
古物商許可申請に必要な書類一覧
古物商許可申請に必要な書類は以下の6つです。
・古物商許可申請書 … 収入印紙19,000円
・略歴書
・誓約書
・住民票 … 発行手数料200円
・身分証明書(身元証明書) … 発行手数料200円
・登記されていないことの証明書 … 収入印紙300円
古物商許可申請書
各都道府県の警察のホームページ等からダウンロードできます。
「○○県 古物商 申請書」
というようなキーワードでネット検索すれば簡単に見つけられると思います。
最後に最寄りの警察署へ提出する際に、19,000円分の収入印紙が必要となります。
(収入印紙は警察署内で購入できると思います。)
古物商許可申請書の書き方については別途こちらの記事で解説していますので参考にしてください。
略歴書
各都道府県の警察のホームページ等からダウンロードできます。
「○○県 古物商 略歴書」
というようなキーワードでネット検索すれば簡単に見つけられると思います。
書類内の「履歴」の部分には「直近5年間の学歴・社歴(役職)」が分かるように、簡単に記載すればOKです。
誓約書
各都道府県の警察のホームページ等からダウンロードできます。
「○○県 古物商 誓約書」
というようなキーワードでネット検索すれば簡単に見つけられると思います。
誓約書には
①法人代表者・個人用
②役員用
③管理者用
の3種類があります。
あなたが「個人事業」でせどり・転売に取り組む場合は①③に、
あなたが「法人」でせどり・転売に取り組む場合は①②③にそれぞれ署名捺印してください。
住民票
最寄りの役所で発行してもらうことができます。
住民票には必ず「本籍」を記載してもらうように申請してください。
また「本人のみ」の記載でよく、「続柄」も不要となります。
発行する際には運転免許証や保険証などの身分を証明できるもの、印鑑、発行手数料200円を準備してください。
身分証明書(身元証明書)
間違えやすい名前の書類ですが、運転免許証や保険証などの身分証明書ではありません。
あなたが「禁治産者」「準禁治産者」「破産者」では無いことを証明する、役所が発行する身分証明書のことです。
(簡単に言うと、あなたが破産者ではなく、かつ商売の妨げになるような精神障害を持っていないことを証明する書類です。)
厄介なことに、この身分証明書はあなたの本籍地の役所でしか発行することができません。
あなたが本籍地以外にお住まいの場合は、本籍地の役所に取り寄せ申請するか、現地まで取りに行くしかありません。
現地で発行する際には運転免許証や保険証などの身分を証明できるもの、印鑑、発行手数料200円を準備してください。
登記されていないことの証明書
聞き慣れない書類かと思いますが、上記の「身分証明書」と同じような内容を証明する書類です。
登記されていないことの証明書は役所ではなく、各地の「法務局の本局の窓口」でのみ発行してもらえます。
もしくは、東京法務局へ郵送請求することでも発行してもらえます。
郵送請求の詳細はこちらを参考にしてください。 > 東京法務局「登記されていないことの証明書の申請方法」 |
発行する際には運転免許証や保険証などの身分を証明できるもの、印鑑、住民票、収入印紙代300円を準備してください。
(住民票は提出しません。登記されていないことの証明書の申請に住民票通りの住所などを記載する必要があり、それを確認するために使うだけです。)
全ての書類が揃ったら
6つの必要書類一式が全て揃ったら、書類の全てをコピーしてください。
提出する際に正副2通が必要になるからです。
書類の中には捺印を必要とするものがありますが、正副それぞれに捺印したほうが良いと思います。
コピーと捺印が終わったら、最寄りの警察署で19,000円分の収入印紙を購入して書類一式を提出し、担当者と最終確認をして終了です。
古物商の申請許可が降りるまで40日程度かかりますので、気長に待つようにしてください(笑)
※念のため、警察署に行く前に電話連絡を入れ、本当にその警察署で対応してもらえるかを確認したほうが良いと思います。
古物商許可申請の認定後
古物商の許可が降りると
「古物商許可の標識(プレート)を営業所に掲示するようにしてください」
と言われます。
古物商許可の標識は様式が決められており、下図のような様式になります。
これは古物営業法によって定められている規則であり、掲示しなければ法律違反となってしまいます。
また、古物商許可の標識は金属やプラスチックなどの耐久性の高い材質で作らなければならないため個人制作は面倒くさく、外注に依頼しても数千円ほどかかってしまいます。
しかし、インターネット完結型のせどり・転売ビジネスを行う場合、そもそも営業所が存在しないため、古物商許可の標識を掲示することができません。
※営業所についてはこちらの記事をご覧ください。
> ネット完結型せどり・転売の古物商許可申請書の書き方
本件について私の最寄り警察(岐阜県)に確認したところ、
「営業所が無い場合は古物商許可の標識(プレート)を掲示しなくてよく、作る必要も無い」
という回答をいただきました。
そのため、私は古物商許可の標識を作っておらず掲示もしていませんが、今のところ問題は発生していません。
ただし各都道府県によって対応・認識が異なるかもしれませんので、念のためあなた自身でも確認は取るようにしてください。
以上、インターネット完結型のせどり・転売ビジネスに特化した古物商許可申請についての解説でした。
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古物営業法講座
- せどり・転売ビジネスには絶対必要? 「古物商」とは?
- ネット完結型せどり・転売の古物商許可申請方法と必要書類
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